文部科学省は2022年8月31日、教育職員免許法の一部改正省令の公布について、各都道府県の教育委員会等に通知した。新特例では幼稚園教諭免許状と保育士資格の併有促進に向け、幼保連携型認定こども園での勤務歴2年かつ2,880時間以上で2単位修得とする。
「認定こども園法」では、幼保連携型認定こども園の保育教諭等は幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方の免許・資格を有することを原則としている。ただし、認定こども園法の施行後10年間(2024年度末まで)は、いずれかの免許・資格を有していれば、保育教諭等となることができるとする経過措置を設けている。
加えて現行規則では、保育教諭等の幼稚園教諭免許状と保育士資格の併有を促進するため、保育士資格を取得後、3年かつ4,320時間以上の良好な勤務経験があり、かつ規定の8単位を修得した場合、幼稚園教諭の一種免許状または二種免許状を取得可能とする特例が設けられている。
今回公布された新特例では、新たに現行特例の期限である2024年度末までに、幼稚園教諭免許状および保育士資格の併有をさらに促進するため、現行特例要件に加えて、幼保連携型認定こども園において保育教諭等としての勤務経験を2年かつ2,880時間以上有する職員については、修得すべき8単位のうち2単位を修得したものとみなす。
なお新特例では、要件である幼保連携型認定こども園の勤務経験(2年かつ2,880時間以上)には、現行特例の適用のために用いる勤務経験(3年かつ4,320時間以上)を算入できない。たとえば、幼保連携型認定こども園での保育教諭経験を4年間(5,760時間)有する者が、現行特例および新特例の適用により6単位で幼稚園教諭免許状を取得する場合、さらに1年間(1,440時間)の勤務経験が必要となる。
現行特例および新特例の適用期限は2025年3月末まで。改正省令は、2023年4月1日から施行される。