教員免許更新制の廃止を盛り込んだ教育公務員特例法と教育職員免許法の一部を改正する法律案が2022年5月11日、参議院本会議で可決、成立した。7月1日から現行の教員免許更新制は解消される。 教員免許更新制は、2007年6月の改正教育職員免許法の成立により、2009年4月1日から導入された制度。10年に1度の免許状更新講習が義務付けられている。 今回、教育公務員特例法と教育職員免許法の一部を改正する法律が成立したことにともない、2022年7月1日の施行日以後は、普通免許状と特別免許状を有効期間の定めがないものとし、更新制に関する規定を削除。7月1日から教員免許更新制は解消される。 新たな研修制度は、2023年4月からスタート。校長および教員の資質向上のための施策をより合理的かつ効果的に実施するため、任命権者は校長および教員ごとに研修等に関する記録を作成。教師の資質向上に関する指導や助言等に関する規定を整備する。 5月10日に会見した文部科学省の末松信介大臣は、教員免許更新制の解消について「いろいろな意見があるが、発展的解消については賛同される先生方が多いと認識している」と発言。「法案成立後は、改正内容を踏まえて、個々の学校現場や教師のニーズに則した新たな研修システムを整備することで教師の質の向上に取り組んでいきたい」と述べた。 また、今回の法改正にともない、文部科学大臣が定める資質向上に関する「指針」の改正、それに基づく「ガイドライン」を新設する予定であるとし、2022年夏に具体的な内容を示せるように検討したいとした。