東京都の小池百合子知事は2026年6月5日、こども性暴力防止法の施行に向けた緊急要望書を内閣府特命担当大臣(こども政策)に提出した。教育・保育などを行う事業者が、法施行に向けて必要な取組みを理解・対応しやすいよう、速やかなマニュアル提示などを求めている。
こども性暴力防止法は、教育・保育などの子供に接する場での子供への性暴力を防ぐため、2024年6月に成立。2026年12月25日の施行が予定されている。
今回の緊急要望書は、事業者が法で求められる措置を確実に講じることができるよう、国の責任で速やかに対応するよう求めるもの。東京都が6月5日、内閣府特命担当大臣(こども政策)宛てに提出した。
緊急要望書では、法施行にあたり、大小さまざまな規模の事業者が、法で求められる措置を確実に講じることができる環境の整備が急務となっているが、「国が示したガイドラインの内容は非常に膨大なことから、事業者が必要な取組みを理解することが困難」と指摘。事業者が必要な取組みを理解し対応しやすいよう、業種・業態に応じた取組みの一覧を含め、法施行に向けた事務処理をわかりやすく示したマニュアルを速やかに公表するよう求めている。
また、法に基づき防止措置を取る必要がある「不適切な行為」は業種・業態によって異なり、どのような行為が「不適切な行為」に該当するかは事業者ごとの判断とされているとして、業種・業態に応じた「不適切な行為」の内容などを具体化したマニュアルや規程類のひな型を速やかに示すよう要望している。
制度開始後、対象事業者には従事者の性犯罪前科を確認することが求められ、その確認には現在国が構築中のシステムを利用することとされている。東京都では、国が構築するシステムを利用した犯罪事実確認の迅速化を図り、2027年4月の新規採用や異動などが行われるまでに確認を完了できるよう訴えている。
さらに2027年度以降に実施する施行時現職者の犯罪事実確認については、ガイドラインに示された3年間での分散方法によらず、事業者の対応可能な時期で早期の確認を可能とするよう要望。あわせて、事業者が法律・福祉・心理・医療など、多様な専門家に協力を依頼できるスキームを構築することも求めている。








