文部科学省は2026年2月9日、Webサイトの「学校給食費の抜本的な負担軽減」に関するQ&A(自治体向け)を更新した。都道府県・市町村の別で掲載している内容について、支援対象や在籍児童数の数え方、支援の基準額、対象経費、実施方法など一部を追記している。
学校給食費無償化については、子育て世帯への支援を強化する観点から、全国の小学校で2026年4月より、地方の実情等を踏まえて実施する。文部科学省では、自治体向けに「学校給食費の抜本的な負担軽減」に関するQ&AをWebサイトに掲載しており、2月9日に一部内容が追加された。
たとえば、すでに自治体独自で給食無償化を実施しており、2025(令和7)年度に保護者から学校給食費を徴収していない場合にも、今回の支援対象になるという。
在籍児童数の考え方では、転入出等により年度途中で児童数に変動があった場合も、支援額は5月1日時点の公立の給食実施校の在籍児童数で算定し、その後の児童数の増減に応じた支援額の加除は行わない。
市町村内在住で都道府県立特別支援学校に通う児童については、当該市町村ではなく、学校設置者である都道府県において対応するとしている。
また、過去に学校給食費の未納が生じている家庭の児童も、在籍児童として計上できる。ただし、学校給食費について、生活保護の教育扶助を受けている場合や学校給食法に基づく要保護児童生徒援助費補助金による就学援助を受けている場合は、これらの法律等に基づく支援を優先し、本事業の支援対象外となる。
経費について、一般的な食材調達時の送料や手数料は支援対象とすることが可能だが、調達を行う自治体職員の人件費等は対象外。光熱水費は、支援対象に含まれないという。
「学校給食費の抜本的な負担軽減」に関する Q&Aは、文部科学省のWebサイトで確認できる。








