公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(給特法等一部改正法)が公布されたことを受け、文部科学省は2025年6月18日、全国の教育委員会などに通知を発出した。改正法の内容をあらためて周知し、施行期日に向けて必要な準備を進めるよう求めている。
給特法等一部改正法は、学校における働き方改革のさらなる加速化、組織的な学校運営や指導の促進、教師の処遇改善を一体的・総合的に進めるため、6月18日に公布。2026年4月1日(一部の規定は公布日または2026年1月1日)から施行される。
具体的には、教職調整額の基準となる額を給料月額4%から10%へ引き上げ、教育委員会に対する「業務量管理・健康確保措置実施計画」の策定と実施状況公表の義務付け、教職員間の総合的な調整を担う「主務教諭」創設、義務教育等教員特別手当の支給を実現するための規定の整備などを盛り込んでいる。
文部科学省が6月18日に出した通知では、給特法等一部改正法の内容、施行期日などをあらためて示し、学校などに周知するよう要請。施行期日に向けて必要な準備を進めるなど、学校の働き方改革や教師の処遇改善への対応を求めている。