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【リシード調査】「先生たちの休憩事情」に関するアンケート(回答期限5/18)

 リシードは2025年3月より、現役の小学校教諭である松下隼司氏による連載「先生の事情とホンネ」をお届けしている。6月のテーマ「先生たちの休憩事情」に関するアンケートを、5月18日23:59まで実施する。先生ご自身の状況をお聞かせいただきたい。

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 リシードは2025年3月より、現役の小学校教諭である松下隼司氏による連載「先生の事情とホンネ」をお届けしている。6月のテーマ「先生たちの休憩事情」に関するアンケートを、5月18日23:59まで実施する。先生ご自身の状況をお聞かせいただきたい。

「先生たちの休憩事情」
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 文部科学省が2017年11月に公表した「公立学校の教育公務員の勤務時間等について」では、地方公務員法第58条に基づき、公立学校の教育公務員の勤務時間やその他勤務条件は一部の規定を除き労働基準法が適用されると記されている。また、地方教育行政の組織および運営に関する法律第42条により、県費負担教職員については、都道府県の条例で定められるという。

 都道府県・政令市における1日あたりの勤務時間は7時間45分。労働基準法では、「勤務時間が6時間を超えて8時間以下である場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならない」とされている。

 また、休憩時間の付与にあたり、
 1)労働時間の途中に与えなければならない
 2)原則として一斉に与えなければならない
 3)自由に利用させなければならない

と明記されている。ただし、2について、地方公務員は条例に定めがある場合、交代制により、または個々の職員別々に休憩時間を与える事も認められる。

 教員の働き方改革やDXによる業務効率化が叫ばれる中、働いている先生たちは休憩を取れているのか? アンケートで、先生ご自身の状況をお聞かせいただきたい。

「先生たちの休憩事情」
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《編集部》

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