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コロナ感染の対応ガイドライン改定版、学級閉鎖の目安は5日程度

 文部科学省は2023年4月28日、「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドライン」を公表した。学校設置者は、学校内で感染が広がっている可能性が考えられる場合、感染者を出席停止し、臨時休業を検討する。閉鎖の目安は5日程度。

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 文部科学省は2023年4月28日、「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドライン(2023年5月改定版)」を公表した。学校設置者は、学校内で感染が広がっている可能性が考えられる場合、感染者を出席停止し、臨時休業を検討する。閉鎖期間の目安は5日程度としている。

 「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドライン(2023年5月改定版)」は、5類感染症移行後の学校の臨時休業の判断等にあたり考え方を取りまとめたもの。

 ガイドラインによると、学校で児童生徒等や教職員の感染者が確認された場合、校長は感染した児童生徒等に出席停止の措置をとる。感染者が教職員である場合は、病気休暇等の取得や在宅勤務、職務専念義務の免除等により出勤させないようにする。

 臨時休業については、学校で感染者が発生した場合、学校の全部または一部の臨時休業を行う必要性は通常、学校医の助言等を踏まえて学校の設置者が判断する。学級内・学年内・学校内で感染が広がっている可能性が考えられる場合には、感染者を出席停止等とするとともに、学校医等と相談し、「学級閉鎖」「学年閉鎖」「学校全体の臨時休業」を検討する。

 学級閉鎖を実施する条件の例には、「同一の学級において複数の児童生徒等の感染が判明した場合」「その他、設置者で必要と判断した場合」のいずれかの状況に該当し、かつ、学級内で感染が広がっている可能性が高い場合としている。ただし、感染可能期間に学校に来ていない者の発症は除く。

 同一の学級で複数の児童生徒等の感染が確認された場合でも、その児童生徒等の間で感染経路に関連がない場合や学級内の他の児童生徒等に感染が広がっている恐れがない場合は、学級閉鎖を行う必要はないと説明している。

 学級閉鎖の期間は、5日程度(土日祝日を含む)が目安。感染の把握状況、感染の拡大状況、児童生徒等への影響等を踏まえて判断する。

 マニュアルでは、学校の設置者は臨時休業を行う範囲や条件を事前に検討し、公表しておくことが適切だとしている。

《奥山直美》

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