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修学旅行のGo To・クーポン活用の留意点…文科省

 文部科学省は2020年9月25日、修学旅行におけるGo Toトラベル事業の活用について、全国の学校設置者に通知した。東京都の対象追加、地域共通クーポン制度の開始、Go To トラベル事業や地域共通クーポンを活用するうえでの留意事項などを周知している。

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Go To トラベル(旅行者向け)
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 文部科学省は2020年9月25日、修学旅行におけるGo Toトラベル事業の活用について、全国の学校設置者に通知した。東京都の対象追加、地域共通クーポン制度の開始、Go To トラベル事業や地域共通クーポンを活用するうえでの留意事項などを周知している。

 Go Toトラベル事業については、東京都を目的地とした旅行と東京都に居住する人の旅行は対象外とされてきたが、10月1日より開始する旅行から、ほかの道府県と同じ扱いとなり、地域共通クーポン制度も開始となった。

 これを受けて文部科学省は、Go Toトラベル事業の今後の取扱いについて9月25日付で通知を発出。修学旅行などにおいて、東京都内の旅行を含め、東京都が目的地となっている旅行について、10月1日以降に開始する旅行から事業の対象となることをあらためて説明。東京都内に所在する学校が実施する旅行についても、同様に10月1日以降に開始する旅行から事業の対象とする。

 ただし今後は、感染状況の著しい拡大などの動きが出てきた場合は、政府全体の方針に基づき判断する。東京都を含めた全都道府県についても同様。感染の状況などに応じて、対象地域の変更があり得るといった一定のリスクが伴うことを理解してほしいという。

 旅行代金の15%相当額の地域共通クーポンは、10月1日以降に開始する旅行から利用が可能となる。1枚1,000円単位で発行され、旅行業者などを通して配布される。

 文部科学省では、地域共通クーポンの利用について、事前に保護者や各旅行事業者などと十分に相談するよう要請。児童生徒にとって比較的高額になると考えられることから、使用方法や注意事項などの事前指導を充実させる必要があるとしている。

 事前指導の例として、「学級活動やホームルーム活動において、地域共通クーポンやお小遣いを効果的に使ううえでのルールを児童生徒自らが話し合い、決めること」と記載。対応例のひとつには、「保護者や児童生徒との合意のもと、全額あるいは一定の割合の地域共通クーポンを学校が預かり、全員共通のお土産、記念品などの購入や体験活動などの費用を学校が代わって支払う」をあげている。地域共通クーポンを受領しない、または当初より減じた額を受領することも可能だという。

 事業の取扱いについは、各旅行業者などと相談するよう求めている。事業の詳細や最新情報は、Go To トラベル事務局の公式サイトからも確認できる。修学旅行などの計画・実施にあたっては、日本修学旅行協会や全国修学旅行研究協会のWebサイトに各交通機関や受入れ自治体の取組みなどが掲載されているため、参考にしてほしいという。
《奥山直美》

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