名古屋市教育委員会は2025年7月22日、スマートフォンをはじめとする私用端末の利用等に関し、児童等の撮影の禁止、教室など児童等が活動する場所への持込みの原則禁止、撮影者が特定の職員に偏らないよう留意することなど、取扱いについて各学校(園)に通知した。
今回の通知「学校(園)における私用端末等の利用、写真等の撮影等に関する取扱いについて」は、6月に報道された名古屋市教員による盗撮等の事案を受けたもの。各学校(園)における支給以外のパソコン・モバイル端末・デジタルカメラ等の記録媒体(以下、私用端末等)の利用、写真や動画の撮影等について、幼児児童生徒(以下、児童等)および保護者の安心と学校(園)に対する市民の信頼を確保するため、現段階で取組み可能な具体的なルールを明示した。
具体的には、私用のパソコン・モバイル端末による児童等の撮影は禁止とし、私用端末等は、教室など児童等が活動する場所へは原則持ち込んではならないとする。また、これまでも定めていた私用の記録媒体(デジタルカメラ・ビデオカメラ等内部記録メモリを備えた機器・USBメモリ、SDカード等の外部記録媒体)の使用および記録等の禁止をあらためて周知した。
公用端末等についても、職員による写真・動画の撮影は、児童等の学習活動をはじめとした教育活動に真に必要かどうかを検討したうえで、撮影機会を精選し、撮影にあたっては、必要に応じて児童等に声掛けをするなど配慮して行う。また、校外学習等における撮影者が、特定の職員に偏らないよう留意するよう求めた。
画像・映像データ等の管理については、共有サーバー内の、職員が共通でアクセスできる共有フォルダにおいて保存し、個人フォルダやパソコン内のハードディスクへの保存は禁止する。また、共有フォルダにデータを保存後、外部記録媒体のデータは速やかに削除し、今後利用予定のない画像・映像データ等も速やかに削除すること。さらに、万が一、共有フォルダ内に不適切な画像・映像データ等を発見した場合は、速やかに校園長に報告するよう周知。あわせて校園長は、教育委員会人事課に報告することを要請した。
また、デジタルカメラ等の外部記録媒体の利用管理について、外部記録媒体は施錠できる保管庫等に保管すること、外部記録媒体は保有台数等を把握し、定期的な点検を実施すること、利用にあたり校園長が利用者・利用目的等を確認することをあらためて明示した。