文部科学省は2022年9月9日、新型コロナウイルス感染症の自宅療養期間の短縮等にともなう基本的対処方針の変更について、各都道府県の教育委員会等に事務連絡を発出した。学校内では療養解除後も、有症状者は発症日から10日間の感染予防行動の徹底が求められる。
政府は9月8日、「Withコロナに向けた政策の考え方」をとりまとめ、新型コロナ対策の「基本的対処方針」を変更した。陽性者の自宅療養期間を一定の条件で7日間に短縮するとともに、陽性者が症状軽快後24時間経過後または無症状の場合に、マスク着用等の自主的な感染予防行動の徹底を前提に、食料品の買い出し等、必要最低限の短時間外出を許容すること等が盛り込まれている。
文部科学省は、基本的対処方針の変更を受け、9月9日付で教育委員会等に事務連絡を発出。学校においては、療養解除後も、有症状患者については発症日から10日間が経過するまで、無症状患者については検体採取日から7日間が経過するまでは、感染予防行動の徹底が求められること。また、療養期間中も一定の場合に食料品等の買い出し等、必要最小限の外出を行うことは差し支えないとされたものの、療養期間中の出勤や登校は必要最小限の外出としては認められないこと等の留意点を示した。
陰性証明については、学校へ提出する必要はない。ただし、無症状患者が、検査で陰性を確認し、検体採取日から5日間経過後(6日目)に療養を解除する場合に、学校やその設置者等の判断により、検査結果を撮影した画像等で確認することは差し支えないとしている。