政府は2026年4月7日、学校教育法等の一部を改正する法律案を閣議決定した。デジタル教科書を紙と同様の正式な教科書に位置付け、小中学校等での無償配布の対象に盛り込んでいる。国会での審議などを経て、2027年4月1日の施行を目指す。
小学校、中学校、高校などの授業で使用しなければならない「教科用図書」は、現行制度では紙媒体に限定されているが、学校教育法等の一部を改正する法律案ではデジタルな形態も新たに教科書に規定。「紙」「紙+デジタル」「デジタル」いずれの形態も教科書として認められるようになる。教科書の一部としてデジタル教材を併用していた従来の「教科用図書代替教材」の制度は廃止される。
義務教育段階の小中学校等での無償配布は、従来の紙媒体に加え、デジタル教科書も対象となる。この無償化を実現するため、「義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律」などを一部改正し、必要な規定を整備する。
デジタル教科書の発行・使用などにともない、音楽や動画を含む著作物の公衆送信の利用に係る権利制限の拡充などについて措置。教科書発行義務や保証金制度などについても、デジタル教科書の発行に対応するために必要な措置を講じる。
このほか、特別支援学校や高校の専門教科などにおいて、検定済教科書がない場合などに使用する図書についても、デジタル形態の教材を使用可能とする。
今後、国会に提出し、2027年4月1日の施行を目指す。4月10日には「デジタルな形態を含む教科書の発行・採択等の指針に関する検討会議」の初会合を開き、秋ごろまでに指針を策定する見通し。







