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性暴力防止法「事業者マーク」制定…こども家庭庁

 こども家庭庁は、2026年12月25日に施行予定の「こども性暴力防止法」に基づき、国の認定を受けた事業者が表示する「認定事業者マーク」と、学校や認可保育所等が表示する「法定事業者マーク」を制定した。これらのマークは基準を満たした事業や施設に表示される。

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こども性暴力防止法 事業者マーク
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 こども家庭庁は、2026年12月25日に施行予定の「こども性暴力防止法」に基づき、国の認定を受けた事業者が表示する「認定事業者マーク」と、学校や認可保育所等が表示する「法定事業者マーク」を制定した。これらのマークは基準を満たした事業や施設に表示される。

 制定されたマークは学校や認可保育所のほか、国の認定を受けた学習塾、スポーツクラブ、放課後児童クラブなどの民間事業者が子供の性暴力を防止し、心身を守る取組みを簡単に示すためのもの。子供や保護者が地域で安心して教育・保育のサービスを利用できる環境整備を目的としている。

 マークのモチーフには大きな目で子供を見守る「フクロウ」を採用し、「こまもろう」と名付けた。黒い大きな瞳で子供をしっかり見守り、頭の形はアンテナを思わせる尖りが特徴。デザインは子供にも親しみやすく、本体には暖かみのあるオレンジを基調に背景は青とピンクを用いて視認性を高めている。

 制定過程では「こども若者★いけんぷらす」の仕組みを活用し、10月のヒアリングで子供たちからデザインに関する意見を直接聴取した。明るく安心できて目立つ色やキャラクターがあったほうが親しみやすいとの声を踏まえデザインを検討した。

 マークには、基準を満たし認定を受けた事業者が表示する「認定事業者マーク」と、法律上の義務対象となる施設が表示する「法定事業者マーク」の2種類がある。これらは施設の入口や受付、Webサイト、募集広告、求人広告に表示され、子供や保護者に性暴力防止の取組みが行われていることを認識させる環境づくりを促進する。

 こども家庭庁の黄川田大臣は「このマークを通じて、子供たち、保護者の皆様、教育・保育等、子供に接する現場で働かれる皆さまが『子供の安心』を考え、子供を性暴力から守るために行動する社会をつくっていきたい」とコメントしている。

 2026年12月に施行される「こども性暴力防止法」は、学校や保育所、学習塾、スポーツクラブなど子供に教育・保育を提供する場での性暴力防止するための制度。法施行後、これらの施設・事業者は、従事者の性犯罪前科確認や相談窓口の設置、性暴力疑いの調査、被害児童の保護・支援、従事者研修などの取組みを義務付けられる。

 公的施設である学校や認可保育所は必ずこれらの取組みを実施し、学習塾やスポーツクラブなどの民間事業者でも国の定める基準を満たし認定されれば同様の取組みを行う。こうした施設・事業者は「こまもろう」マークを表示でき、保護者や子供から一目で性暴力防止の取組みを行う施設であることがわかるようになる。

《風巻塔子》

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