今回の事務連絡は、厚生労働省が3月16日に発出し、7月22日に一部改正した事務連絡より、濃厚接触者の待機期間の見直しを受けたもの。従来株と比べて潜伏期間と発症間隔が短いオミクロン株の特徴を踏まえ、オミクロン株が主流である間、濃厚接触者の待機期間を7日間から5日間へ短縮。7月22日より適用している。
事務連絡によると、特定された濃厚接触者の待機期間は、感染者の発症日または感染者の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅いほうを0日目として、5日間(6日目解除)とする。2日目および3日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか否かに関わらず、3日目から解除を可能とする。
若い世代のワクチン接種促進に向け、教職員や学生・生徒等に積極的な周知や働きかけも依頼。周知にあたっては、ワクチン接種は本人の意思に基づき接種するものであるため、接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをしたりすることがないことも求めている。