文部科学省は、保育所・幼稚園・小学校等の職員である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について、2022年3月16日付で各都道府県等に通達を行った。不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けるよう要請している。 濃厚接触者の取扱いについて、保育所の職員は、抗原定性検査キットにより4日目と5日目に検査を行い、陰性であった場合には、7日を待たず待機を解除する。また、幼稚園や学校についても同様に、「社会機能の維持のために必要な事業に従事する者」として、各自治体の判断により、待機期間の7日を待たずに、4日目および5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認できた場合、5日目に待機を解除できると示している。 保育所や地域型保育事業所、放課後児童クラブ、認可外保育施設、認定こども園、幼稚園、小学校、義務教育学校、特別支援学校において、外部からの応援職員等の確保が困難な施設に限り、利用児童等に必要な保育や教育等が提供されるための緊急的な対応として、保育や教育等に従事することは不要不急の外出に当たらないとする取扱いも可能とする。 ただし、「他の職員による代替が困難な職員であること」「新型コロナウイルスワクチン追加接種を実施済み」「無症状であり、毎日業務前に核酸検出検査又は抗原定量検査で陰性であること」等の要件を満たす場合に限る。引き続き、不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けること等の注意事項も付け加えている。