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健康診断、実施期間の取扱いを周知…文科省

 新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、文部科学省は2022年3月1日、児童生徒の健康診断の実施期間の取扱い等について全国の学校設置者に周知した。やむを得ない事由で期日までに2022年度の健康診断が実施できない場合は、年度末日までの間に実施するよう求めている。

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 新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、文部科学省は2022年3月1日、児童生徒の健康診断の実施期間の取扱い等について全国の学校設置者に周知した。やむを得ない事由で期日までに2022年度(令和4年度)の健康診断が実施できない場合は、年度末日までの間に実施するよう求めている。

 学校保健安全法に基づく児童生徒等の健康診断は、毎学年6月30日までに実施。職員の健康診断についても、毎学年定期に実施することとされている。

 今回、文部科学省は新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、児童生徒等の健康診断の期間の取扱い等について事務連絡を出した。小中学校や高校等の他、大学、高等専門学校、認定こども園、専修学校等も対象としている。

 事務連絡では、2022年度の健康診断について「学校教育活動を行ううえで、児童生徒等の健康状態を把握し、必要な措置を講じるという重要な役割を果たしていることから、早期に実施することが求められている」と説明。その一方で、2022年度は地域によっては健康診断の実施体制が整わない状況も想定されることから、「やむを得ない事由によって当該期日までに健康診断を実施することができない場合は、当該年度末日までの間に、可能な限りすみやかに実施すること」と示している。

 健康診断の実施を延期する場合は、特に日常的な健康観察や保護者との情報の共有等による児童生徒の健康状態の把握に一層努め、健康上の問題があると認められる場合は健康相談や保健指導等を実施し、適切に支援することも要請。2021年度の健康診断をまだ実施していない学校には、早急な実施を求めている。
《奥山直美》

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