文部科学省は2021年(令和3年)2月1日、都道府県教育委員会などに向けて、新型コロナウイルスのワクチン接種会場に教育委員会などが所管する施設を使用したいという要望が示された場合には積極的に協力するよう通知した。 現在、新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、死亡者や重症者の発生をできる限り減らし、結果として新型コロナウイルス感染症のまん延の防止を図るため、新型コロナウイルスのワクチン接種の実施に向けた準備を国、地方公共団体で一体となって進めている。 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(第1.1版)」では、医療機関以外の接種会場確保のため、保健所や保健センター、学校、公民館などの施設を活用することを例示。教育委員会の所管する施設などをワクチン接種会場として活用することについて、厚生労働省は文部科学省などに特段の配慮を求めた。 文部科学省としてもワクチンの接種会場確保は重要な課題であるとの認識を示し、それぞれの地方公共団体などにおいて、ワクチン接種会場を検討する中で、体育館などの学校施設や社会体育施設、社会教育施設、文化施設などの教育委員会が所管する施設を使用したいという要望があった場合には、教育委員会も積極的に協力するよう要請した。 学校施設や社会体育施設などをワクチン接種会場として使用する際、準備から実施後の活動再開まで円滑に行えるよう教育委員会はワクチン接種の担当部署と連携すること、ワクチン接種の会場となった施設の本来の目的とする活動が可能な限り円滑に実施されるよう、ワクチン接種の実施計画で示された情報を早期に当該施設の管理者に連絡することに留意してほしいという。 特に学校施設の場合には「学校の施設を使用する場合の工夫例」も参考にして、児童生徒の教育活動に支障のないよう配慮することを求めている。