文部科学省は2021年1月25日、新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について、Webサイト上の「教育活動の実施等に関するQ&A」を更新した。新たに、公立学校の教職員が職務中に感染した場合の扱いについて、文部科学省の考えを示している。 「教育活動の実施等に関するQ&A」は、学校設置者や学校関係者向けに新型コロナウイルス感染症に対応した教育活動の実施などについて、Q&A方式で文部科学省の回答をまとめたもの。「学校における感染症対策に関すること」「感染者が発生した場合や児童生徒等の出席等の対応に関すること」「学校の臨時休業に関すること」「学習指導等に関すること」「その他」と、大きく5分野に分けてさまざまなケースを紹介。情勢を考慮し随時回答を更新している。 1月25日に更新したのは「その他」の中の「教職員の勤務等に関すること」。公立学校の教職員が職務において新型コロナウイルスに感染した場合に公務災害として認められるのか、との問いに対し、「一般に、新型コロナウイルス感染症を含む伝染性疾患等について公務に起因して感染した場合は公務災害として認定される」との規定に基づき、公務に起因して新型コロナウイルス感染症に感染した場合にも公務災害として認定されるものとの考えを示した。 また、2020年5月1日付の地方公務員災害補償基金の発表では、新型コロナウイルス感染症については調査により感染経路が特定されなくとも公務により感染した可能性が高く、公務に起因したものと認められる場合には公務災害として取り扱う旨を通知している。文部科学省では、公立学校教職員の公務に起因する感染が疑われる場合には、公務災害の認定や補償に関する手続きが漏れ無く行われるよう教育委員会や学校長に適切に対応するよう求めている。 教育活動の実施等に関するQ&Aでは、緊急事態宣言下での修学旅行の実施についてや、運動会実施の際の留意点、子どもたちの運動不足が懸念されるがどうすればよいかなど、1月7日から25日にかけて更新されたQ&Aについてわかりやすく掲載している。詳細は文部科学省Webサイトから確認できる。