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改正給特法が成立、教職調整額は10%に引き上げ

 「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)等の一部を改正する法律案」が2025年6月11日、参議院本会議で可決され、成立した。公立学校教員の残業代の代わりに月給の4%を支給している「教職調整額」は、2026年1月から段階的に10%へ引き上げる。

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公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の概要
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  • 文部科学大臣メッセージ

 「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)等の一部を改正する法律案」が2025年6月11日、参議院本会議で可決され、成立した。公立学校教員の残業代の代わりに月給の4%を支給している「教職調整額」は、2026年1月から段階的に10%へ引き上げる。

 学校における働き方改革をさらに加速化し、教師の職務の重要性にふさわしい処遇改善を図ることが目的。教職調整額の引上げは、1972年の給特法施行以来初となる。

 教職調整額は、勤務時間の長短にかかわらず、教員の勤務時間を包括的に評価するものとして、給料月額の4%を一律に支給しているが、2026年1月から段階的に引き上げ、2031年には10%とする。

 教育委員会に対しては、学校における働き方改革に関する「業務量管理・健康確保措置実施計画」の策定やその実施状況の公表を義務付ける。また、学校の組織的・機動的なマネジメント体制を構築するため、「主務教諭」の職を新設する。

 附則として、1か月の時間外在校等時間を平均30時間程度に削減する目標値も盛り込んだ。公立の中学校(義務教育学校後期課程、中等教育学校前期課程を含む)の学級規模については、2026年度から35人に引き下げるよう、法制上の措置や必要な措置を講じると明記した。

 改正法成立を受け、文部科学省はあべ俊子大臣のメッセージを発表。教師を取り巻く環境と処遇改善の必要性を説明し、理解や協力を呼びかけている。文部科学省では今後速やかに、働き方改革に関する指針を策定するなど、法施行に向けた具体的な準備を進め、教師を取り巻く環境整備を強力に進めていくとしている。

《奥山直美》

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