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東京都、学校など受動喫煙対策…ほぼ敷地内禁煙

 東京都保健医療局は2024年12月24日、保育所・学校などを対象とした受動喫煙対策にかかる実態調査の結果を公表した。健康増進法により原則敷地内禁煙、東京都受動喫煙防止条例により屋外喫煙場所設置不可(努力義務)の中、ほぼすべての学校などにおいて敷地内禁煙とされていることがわかった。

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  • 保育所・学校などにおける受動喫煙対策実態調査結果

 東京都保健医療局は2024年12月24日、保育所・学校などを対象とした受動喫煙対策にかかる実態調査の結果を公表した。健康増進法により原則敷地内禁煙、東京都受動喫煙防止条例により屋外喫煙場所設置不可(努力義務)の中、ほぼすべての学校などにおいて敷地内禁煙とされていることがわかった。

 保育所・学校などにおける受動喫煙対策実態調査は、2024年6月下旬から7月中旬にかけて、インターネット調査(協力依頼文書を郵送しWebフォームにて回答)で行った。対象は、東京都内の認可保育所、認証保育所、認可外保育施設、地域型保育事業、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、専修学校および各種学校で、東京都受動喫煙防止条例に基づき、特定屋外喫煙場所を設けない努力義務が適用される施設のみを集計対象とした。回答数は、5,325施設。

 「屋内の喫煙室などの有無」において、「ない」と回答した施設が99.9%、「ある」が0.1%で、ほぼすべての保育所・学校などにおいて、敷地内禁煙であることがわかった。「屋外の喫煙場所の有無」では、「ない」が99.2%、「ある」が0.8%。「屋内外問わず喫煙場所の有無(参考)」は、「ない」が99.2%、「ある」が0.8%だった。

 認知度において、「室内における受動喫煙の健康影響認知度」は認知率が99.6%で、ほぼ全員が知っていることがわかった。「健康増進法の認知度」は、認知率95.6%。「東京都受動喫煙防止条例の認知度」は、認知率92.1%だった。

 「喫煙場所を設置していない理由(複数回答)」においては、「施設利用者・保護者の受動喫煙による健康影響を防ぐため」が72.2%でもっとも多く、ついで「健康増進法・東京都受動喫煙防止条例で受動喫煙対策が必要になったため」が54.6%、「従業員の受動喫煙による健康影響を防ぐため」が38.6%と続いた。

 「受動喫煙防止にかかる制度内容についての情報を把握する方法」では、「東京都作成の施設管理者向けハンドブック、チラシ、リーフレット、ポスター」が37.4%でもっとも多く、「東京都の広報誌、情報番組」が36.9%、「区市町村・保健所などが作成するチラシ、リーフレット、ポスター」が32.3%、「区市町村・保健所などの広報誌」が31.0%、「テレビ・ラジオ(東京都の情報番組を除く)」が25.7%、「一般の新聞・雑誌」が22.6%、「インターネット(国・東京都・区市町村・保健所のホームページを除く)」が20.2%だった。

 調査結果の詳細は、東京都保健医療局のWebサイトより確認できる。

《宮内みりる》

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