文部科学省は2022年1月25日、各教育委員会や大学・高等専門学校の設置者等に対し、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更について周知した。 1月27日から2月20日までの期間、新たに18道府県で、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく「まん延防止等重点措置」が適用される。また、すでに重点措置が行われていた広島県、山口県、沖縄県について、当該措置を実施すべき期間が2月20日まで延長されることとなった。 これらの決定にともない、政府における「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更された。学校の取扱いに係る記載については、1月19日付け事務連絡において示した内容から変更はないという。 文部科学省は各教育委員会や大学・高等専門学校の設置者等に対し、引き続き、新型コロナウイルス感染症への対策を徹底するよう呼び掛けている。