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JACTEX、教科書の複製・公衆送信・配布を許諾

 教科書著作権協会(JACTEX)は、新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校教育における教科書利用について発表した。緊急事態宣言の期間にあたる2020年5月6日まで、学校や教育委員会が行う複製・公衆送信・配布に対し、教科書利用を無償許諾する。

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教科書著作権協会(JACTEX)
  • 教科書著作権協会(JACTEX)
  • 授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)
 教科書著作権協会(JACTEX)は、新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校教育における教科書利用について発表した。緊急事態宣言の期間にあたる2020年5月6日まで、学校や教育委員会が行う複製・公衆送信・配布に対し、教科書利用を無償許諾する。ただし、当該学校・地区の採択教科書の利用に限る。

 新型コロナウイルス感染症対策のための休校期間の授業代替手段として、発行者が権利を有する掲載著作物を利用して作成した授業動画やプリントなどを、当該児童生徒に限定して、学校または教育委員会が自ら責任主体となって行う複製・公衆送信(インターネットやテレビ放送など)・配布に対し、特別の配慮として、教科書利用を無償許諾する。ただし、当該学校・地区の採択教科書の利用に限る。

 なお、授業目的の公衆送信については、2020年4月28日以降、改正著作権法第35条の施行により「授業目的公衆送信補償金制度」が新設される。これにより、たとえば、予習・復習・自宅学習用の教材をメールで送信することや、リアルタイムでのオンライン指導やオンデマンドの授業において、講義映像や資料をインターネットで児童生徒に限り送信することが可能となる。

 2020年度に限り特例措置として、補償金は無償だが、教育機関の設置者(教育委員会など)を通して、授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)へ届出をする必要がある。詳細は、SARTRASのWebサイトで確認できる。
《工藤めぐみ》

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