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5類移行、学校の衛生管理マニュアル公表…文科省

 文部科学省は2023年4月28日、5類感染症へ移行後の「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」を公表した。高齢者との同居等、感染不安を理由とした休みは、合理的な理由があると校長が判断した場合、欠席扱いにしないことを可能とする。

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  • 「学校等欠席者・感染症情報システム」のメリット

 文部科学省は2023年4月28日、5類感染症へ移行後の「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」を公表した。高齢者との同居や医療的ケア児等、感染不安を理由とした休みは、合理的な理由があると校長が判断した場合、欠席扱いにしないことを可能とする。

 新型コロナウイルス感染症は5月8日付で、「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」上の5類感染症に移行する。今回改訂したマニュアルは、5月8日の5類感染症移行後の学校での感染症対策について基本的な考えを示したもの。

 学校教育活動の実施にあたり、児童生徒等の健康観察、換気の確保、手指衛生の指導等が重要としつつ、感染状況が落ち着いている平時には、それら以外に特段の感染症対策を講じる必要がないと明記。学校教育活動におけるマスクの取扱いについては、児童生徒や教職員に対し、着用を求めないことが基本としている。

 児童生徒等の感染が判明した場合は、学校保健安全法第19条の規定に基づく出席停止の措置を講じる。新型コロナウイルスに感染している疑いがある場合や、感染する恐れのある場合にも、季節性インフルエンザ等と同様、校長の判断により出席停止の措置を講じることができる。

 保護者から感染が不安で休ませたいと相談があった場合は、保護者から欠席させたい事情をよく聴取したうえで、同居家族に高齢者や基礎疾患を有する者がいる等の事情があり、他に手段がない等、合理的な理由があると校長が判断した場合は、指導要録上「出席停止・忌引等の日数」の欄に記入し、欠席にしないことが可能。医療的ケア児や基礎疾患児についても、主治医の見解を保護者に確認のうえ、登校すべきでないと判断した場合は同様の対応となる。

 臨時休業や出席停止等により、やむを得ず学校に登校できない児童生徒に対しては、学習に著しい遅れが生じることのないよう、ICT端末の活用等による学習指導により、必要な措置を講じること等にも配慮を求めている。

 また、地域の感染状況の把握については、日本学校保健会の「学校等欠席者・感染症情報システム」を利用することで、周辺地域の児童生徒等の欠席状況等を把握し、教育委員会や保健所等と情報共有することが可能と説明。未加入の学校設置者には、加入を検討するようお願いしている。

《奥山直美》

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