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健康診断、実施期日の取扱いを通知…文科省

 文部科学省は2023年2月8日、児童生徒の健康診断について全国の学校設置者に周知した。健康診断をやむを得ない事由で2023年度の期日までに実施できない場合は、年度末までに可能な限り速やかに実施し、2022年度未実施の学校には早急な対応を求めている。

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 文部科学省は2023年2月8日、児童生徒の健康診断について全国の学校設置者に周知した。健康診断をやむを得ない事由で2023年度(令和5年度)の期日までに実施できない場合は、年度末までに可能な限り速やかに実施し、2022年度(令和4年度)未実施の学校には早急な対応を求めている。

 学校保健安全法に基づく児童生徒等の健康診断は、毎学年6月30日までに実施することとされている。今回、文部科学省は新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、2023年度当初においても従前の医療提供体制の継続が見込まれることから、2022年度と2023年度の健康診断の実施について事務連絡を出した。小中学校や高校等の他、大学、高等専門学校、認定こども園、専修学校等も対象としている。

 事務連絡では、2022年度の健康診断について、まだ実施していない学校は早急に実施するよう要請。2023年度の健康診断については、「学校教育活動を行ううえで、児童生徒等の健康状態を把握し、必要な措置を講じるという重要な役割を果たしていることから、早期に実施することが求められている」と説明した。

 そのうえで、2023年度も地域によっては健康診断の実施体制が整わない等の状況も想定されることから、やむを得ない事由で期日までに健康診断を実施できない場合は、年度末日までの間に、可能な限り速やかに実施するよう求めている。

 また、健康診断の実施を延期する場合は、特に日常的な健康観察や保護者との情報共有等による児童生徒等の健康状態の把握に一層努め、健康上の問題があると認められる場合は、健康相談や保健指導等を実施し、適切に支援するよう周知している。


《奥山直美》

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