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学校法人の制度改革、評議員会チェック機能強化…報告書

 文部科学省は2022年3月29日、「学校法人制度改革特別委員会報告書」を公表した。これまでの不祥事事案を踏まえ、学校法人のガバナンス(統治)改革を進めるため、評議員会のチェック機能強化等、具体的方策をまとめている。

教育行政 文部科学省
学校法人制度改革の具体的方策について(概要)
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 文部科学省は2022年3月29日、「学校法人制度改革特別委員会報告書」を公表した。これまでの不祥事事案を踏まえ、学校法人のガバナンス(統治)改革を進めるため、評議員会のチェック機能強化等、具体的方策をまとめている。

 「学校法人制度改革特別委員会報告書」は、大学設置・学校法人審議会学校法人分科会に設けられた「学校法人制度改革特別委員会」が取りまとめたもの。「実効性ある改革」の具体的方策として、私立学校法の改正により実現すべき事項を中心に示している。

 学校法人の機関設計にあたっては、「執行と監視・監督の役割の明確化・分離」の考え方をもとに理事・理事会、監事および評議員会の権限を明確に整理・分配し、実効性あるガバナンス構造を構築しなければならないと指摘。不祥事発生の背景となるガバナンス不全の構造的リスクを低減する観点から、評議員会の地位や理事・監事・評議員の選出の在り方を改善すべきと提言している。

 学校法人における機関設計とガバナンス構造の構築にあたっては、私立学校法の趣旨を逸脱した寄付行為の運用を防止する観点から、必要となる法的規律は共通に明確化して定める必要があるとしている。

 学校法人改革の具体的方策については、理事会の監視機能と評議員会のチェック機能によるガバナンスを強化。理事会による理事長の選定・解職を法定する。評議員会に対しては、理事選任機関が機能しない場合の解任請求、監事が機能しない場合の差止請求・責任追及の請求等を認める。理事と評議員の兼職は禁止。評議員に求める資格・能力の要件を明確化するとともに、評議員会機能の健全な実質化・可視化を図るため、役員近親者、教職員、卒業生等、属性に応じた上限割合を設定することを提言している。

 また、監事は評議員会が選任し、役員近親者の監事就任は禁止。役員等による特別背任、目的外の投機取引、贈収賄および不正手段での認可取得について、これまでの不祥事事案を踏まえ、他の公益法人制度にあわせて刑事罰を新設すべきとした。

 3月29日に会見した文部科学省の末松信介大臣は、報告書について「学校法人の沿革や多様性に配慮し、かつ社会の要請に応え得る実効性のある改革案をおまとめいただいたものと受け止めている」とコメント。今後、報告書と自民党の提言を踏まえ、パブリックコメント(意見公募手続)を実施したうえで、私立学校法改正案提出に向けた手続きを進めていく方針を示した。
《奥山直美》

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