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臨時休校は個別事情で判断…文科省がガイドライン改訂

 文部科学省は2020年4月1日、新型コロナウイルス感染症に対応したガイドラインを改訂し、都道府県教育委員会などに通知した。臨時休校の実施については、感染の事実や感染者数から基準を一律に定めるのではなく、個々の事情を確認のうえで判断するよう求めている。

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臨時休業の考え方
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 文部科学省は2020年4月1日、新型コロナウイルス感染症に対応したガイドラインを改訂し、都道府県教育委員会などに通知した。臨時休校の実施については、感染の事実や感染者数から基準を一律に定めるのではなく、個々の事情を確認のうえで判断するよう求めている。

 今回公開した「新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン」は、文部科学省が3月24日付で示したガイドラインの改訂版。4月1日の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の提言などを踏まえ、より具体的な内容を盛り込んでいる。

 児童生徒や教職員などの感染が判明した場合については、「感染の事実や感染者の人数のみで臨時休業を判断するのではなく、学校内にすでに感染が拡大している可能性や今後拡大する可能性について、個別の事情をみながら、臨時休業すべきか否かを判断する」と記載。具体的な判断ポイントには、「学校内における活動の態様」「接触者の多寡」「地域における感染拡大の状況」「感染経路の明否」をあげた。

 新規感染者数や感染経路が明らかでない感染者が急激に増加している地域の学校運営のあり方については、児童生徒や教職員が公共交通機関を利用している場合は、時差通学・通勤や分散登校などの工夫も考えられると指摘。感染拡大警戒地域については、4月1日の専門家会議が「その地域内の学校の一斉臨時休業も選択肢として検討すべき」と提言したことを踏まえ、「地域の感染状況に応じて、自治体の首長が地域全体の活動自粛を強化する一環として、学校の設置者に臨時休業を要請することも考えられる」とした。

 このほか、学習指導に関しては、臨時休業期間中に学習に著しい遅れが生じることがないよう、可能な限り家庭学習を課すなどの配慮を求めた。2020年度の教育課程の実施に支障が生じる場合は、主たる教材である教科書に基づく家庭学習を課す工夫が求められるとし、「学校および児童生徒の実態などを踏まえて、教科書と併用できる適切な教材を提供いただくことが重要」と記している。

 登校日については、各学校が児童生徒の学習状況の確認、補習などの学習指導、生徒指導や健康観察を適切に行う観点から、実態に応じて設定することも考えられるとした。登校日以外では、児童生徒の学習状況の確認などのための家庭訪問、特に配慮を要する一部の児童生徒を登校させるなど、きめ細かな対応のための工夫にも触れている。

 改訂版のガイドラインではこのほか、学校教室などの活用、幼稚園を臨時休業する場合の預かり保育などの提供、教科書給与や学校給食休止への対応、非常勤職員などの業務体制の確保などについても記載している。
《奥山直美》

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