文部科学省は2026年4月9日、不登校児童生徒の出席扱い・成績評価に関するリーフレットを公開した。学校外の施設や自宅でのICT学習が出席扱いとなる場合や、成績評価に反映される条件などをわかりやすくまとめている。
不登校児童生徒が学校外の施設で相談・指導を受けている場合や、自宅でICTなどを活用した学習活動を行っている場合、一定の要件を満たせば、学校は出席扱いや成績評価を行うことができる。この取扱いは義務教育段階に限らず、高等学校でも同様とされている。
出席扱いとするには、保護者や学校外施設との十分な連携・協力体制が前提となる。学校外の施設は、原則として教育支援センターなどの公的機関に通所・入所して相談や指導を受ける場合に限られる。ただし、公的機関の利用が困難な場合は民間施設も対象となり得る。民間施設の選定は、学校と教育委員会が連携して判断する。教育委員会は「民間施設についてのガイドライン(試案)」を参考に、あらかじめ判断の目安を示しておくことが望ましい。
自宅でのICT学習は、学校外の施設での相談・指導が受けられない場合を前提とし、訪問などによる対面指導が定期的かつ継続的に行われることに加え、児童生徒の理解度に応じた計画的な学習プログラムであることが条件となる。また、「本人との直接的な関わりを継続すること」が重要とされ、単なる状況確認にとどまらないよう留意が求められる。校長は、対面指導や学習状況を十分に把握しておく必要がある。
成績評価については、学習内容が在籍校の教育課程に照らして適切であれば評価できる。その際、評価の妥当性を担保するため、学校が施設職員から直接状況を聞き取ることの重要性が示されている。評価は、ICT教材の学習履歴や本人が記入する「振り返りカード」、テスト結果などをもとに行う。すべての教科・観点を評価する必要はないが、次年度以降の指導に生かすため、文章記述などによる適切な記載が求められる。評価結果は通知表などを通じて児童生徒や保護者に伝え、学習意欲の向上や自立支援につなげる。
指導要録への記載では、出席扱いとした日数を「出席日数」に含め、「欠席日数」から除く。備考欄には、その日数の内数と利用した施設名(教育支援センター、自宅学習など)を明記する。
リーフレットは「学校・教育委員会等向け」と「保護者等向け」の2種類。いずれも制度の概要や要件を整理している。保護者等向けには地元の相談窓口へのリンクを掲載し、学校・教育委員会等向けには授業配信の工夫など具体的な活用事例も紹介している。










