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「日本版DBS」法案を閣議決定、性犯罪歴の確認を義務化

 政府は2024年3月19日、「児童対象性暴力防止法案」を閣議決定した。教員や教育保育従事者の性犯罪歴の確認を義務付ける「日本版DBS」創設を盛り込んでいる。学校設置者などには、性犯罪歴の確認のほか、教員らの研修受講なども求める。

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「学校設置者等および民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案」の概要
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 政府は2024年3月19日、「児童対象性暴力防止法案」を閣議決定した。教員や教育保育従事者の性犯罪歴の確認を義務付ける「日本版DBS」創設を盛り込んでいる。学校設置者などには、性犯罪歴の確認のほか、教員らの研修受講なども求める。

 正式名称は「学校設置者等および民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案」。学校設置者や認定を受けた民間教育保育等事業者が、教員や教育保育等従事者による児童対象性暴力の防止措置を講じることを義務付ける。

 対象となるのは、学校、こども園、幼稚園、保育所、児童相談所、児童館、児童養護施設など。学校設置者や民間教育保育等事業者が、内閣総理大臣に対して、申請従事者の犯罪事実を確認できる仕組み「日本版DBS」を創設する。学校設置者などは、教員ら子供と接する業務に従事させようとする者について、事前に犯罪事実確認書により特定性犯罪事実該当者であるか否かの確認を行わなければならない。

 学校設置者などは、犯罪事実確認の結果、子供への性暴力などの恐れがあると認めるときは、教員など子供と接する業務に従事させない。また、教員らに研修を受講させ、児童らとの面談や相談を行いやすくするための措置を講じる。教員らによる性暴力が行われた疑いがあるときは、事実の有無や内容を調査しなければならない。

 内閣総理大臣は、対象事業者から申請があった際、「拘禁刑(服役)」は刑の執行終了から20年、「拘禁刑(執行猶予判決を受け猶予期間満了)」は裁判確定日から10年、「罰金」は刑の執行終了から10年の特定性犯罪(痴漢や盗撮などの条例違反を含む)前科の有無を記載した犯罪事実確認書を交付する。

 ただし、前科がある場合は、あらかじめ従事者本人に通知。本人は通知内容の訂正請求が可能としている。犯罪事実確認書は、情報を適正に管理し、一定期間経過後に破棄する。

 法案が定める義務に違反した場合は、児童福祉法などに規定する報告徴収などの対象となる。施行期日は、公布の日から起算して2年6か月を超えない範囲において政令で定める日。

《奥山直美》

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