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教員免許、更新制廃止後の取扱いを周知…文科省

 文部科学省は2022年5月13日、改正教育職員免許法施行後の教員免許状の取扱いについて、全国の教育委員会に周知した。7月1日の施行日時点で有効な教員免許状は、休眠状態のものを含め、手続きすることなく、有効期限のない免許状となる。

教育行政 文部科学省
令和4年7月1日以降の教員免許状の扱いについて
  • 令和4年7月1日以降の教員免許状の扱いについて
  • 令和4年7月1日以降の教員免許状の扱いについて(補足説明)
 文部科学省は2022年5月13日、改正教育職員免許法施行後の教員免許状の取扱いについて、全国の教育委員会に周知した。7月1日の施行日時点で有効な教員免許状は、休眠状態のものを含め、手続きすることなく、有効期限のない免許状となる。

 参議院本会議において5月11日、「教育公務員特例法および教育職員免許法の一部を改正する法律案」が可決、成立。教育職員免許法の改正は、7月1日から施行されることになった。

 これを受けて文部科学省は、5月13日付で各都道府県・指定都市教育委員会教職員人事主管課、各都道府県教育委員会免許事務主管課に向けて事務連絡を発出。教員免許更新制に係る規定の削除にともなう免許状の取扱いについて、内容を説明する参考資料を添付した。

 資料によると、7月1日以降の教員免許状の取扱いについては、施行日時点で有効な教員免許状(休眠状態のものを含む)は、手続きなく、有効期限のない免許状となる。

 施行日前に有効期限を超過した教員免許状については、更新制導入後(2009年4月1日以降)に初めて免許状の授与を受けた者が保有する「新免許状」、更新制導入前(2009年3月31日以前)に初めて免許状の授与を受けた者が保有する「旧免許状」ともに現職教師(産休・育休中の者等も含む)は失効。非現職教師(ペーパーティーチャー等)は、新免許状では失効、旧免許状では休眠となる。

 失効した免許状については、都道府県教育委員会に再授与申請手続きを行うことで、有効期限のない免許状の授与を受けることが可能。ただし、極めて例外的なケースとして、2000年の教育職員免許法改正にともなう経過措置により授与された免許状については、免許状が再授与されない場合がある。

 事務連絡では、各教育委員会に対して、資料を参考に、教員免許状を有する、またはかつて有した者等への情報提供や施行後の円滑な再授与に向けて検討を進めるよう求めている。

 なお、改正法の趣旨や目的、留意事項等については、追って通知するとしている。
教員免許更新制廃止について、あなたの意見をお聞かせください!
《奥山直美》

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