文部科学省は2021年8月23日、各都道府県教育長や都道府県知事等に学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について通知した。学校において教員と連携協働しながら不可欠な役割を果たす支援スタッフとして、医療的ケア看護職員、情報通信技術支援員等の新たな名称および職務内容を規定した。 学校教育法施行規則の一部を改正する省令(2021年文部科学省令第37号)が、2021年(令和3年)8月23日に公布され、同日施行された。改正では、学校や教員が直面する課題が多様化・複雑化し、学校における働き方改革の推進、GIGAスクール構想の着実な実施、医療的ケアをはじめとする特別な支援を必要とする児童生徒への対応等が喫緊の課題となっている。これらの課題に対応する学校の指導・運営体制の強化・充実を図るため、学校において教員と連携協働しながら不可欠な役割を果たす支援スタッフとして、医療的ケア看護職員、情報通信技術支援員、特別支援教育支援員および教員業務支援員について、新たにその名称および職務内容を規定した。 改正の概要では、小学校において、日常生活および社会生活を営むために恒常的に医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為)を受けることが不可欠である児童(医療的ケア児)の療養上の世話または診療の補助に従事する医療的ケア看護職員について、その名称および職務内容を規定した。 その他、教育活動その他の学校運営における情報通信技術の活用に関する支援に従事する情報通信技術支援員、教育上特別の支援を必要とする児童の学習または生活上必要な支援に従事する特別支援教育支援員、教員の業務の円滑な実施に必要な支援に従事する教員業務支援員についても、その名称および職務内容を規定。 医療的ケア看護職員、情報通信技術支援員、特別支援教育支援員および教員業務支援員については、小学校における職員に関する規定に位置付けるとともに、幼稚園、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校および特別支援学校に準用させる。 留意事項では、「教育のICT化に向けた環境整備5か年計画(2018年度~2022年度)」において、情報通信技術支援員(ICT支援員)を4校に1人配置することを目標とし、地方財政措置を講じている。各都道府県・指定都市教育委員会等は、その趣旨に鑑み、情報通信技術支援員の配置促進に積極的に努め、GIGAスクール構想の実現、推進を図るよう明記している。その他、教員業務支援員の具体的な職務内容として、学習プリントや家庭への配布文書等の各種資料の印刷、配布準備、採点業務の補助、来客対応や電話対応、学校行事や式典の準備補助、各種データの入力・集計、掲示物の張替、各種資料の整理等の作業をあげている。