文部科学省は2021年6月11日、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されたことを受けて、全国の学校設置者に変更内容を通知するとともに、あらためて基本的対処方針等に基づき感染症対策を徹底するよう要請した。 政府は、群馬県・石川県・熊本県の3県について新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「まん延防止等重点措置」を6月13日で終了した。これにともない、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を変更している。 文部科学省は6月11日、小学校、中学校、高校、認定こども園、大学、高専、専修学校等の各学校および設置者に向けて事務連絡を発出。変更内容を通知するとともに、基本的対処方針等に基づき感染症対策を徹底するよう求めた。大学や高専、専修学校等に対しては、引き続き学生の学修機会の確保と感染症対策を両立する工夫等をお願いしている。 緊急事態宣言の対象区域および重点措置区域の学校は、感染状況に応じて、学校教育活動や部活動において「感染症対策を講じてもなお感染リスクが高い活動」を一時的に制限することや、不要不急の都道府県間の移動をともなう活動は極力控えること等、感染症対策を徹底するよう要請。その他の地域の学校についても、感染拡大への警戒を怠らず、感染の状況に応じて衛生管理マニュアル等に基づき感染症対策の徹底を図るよう求めている。 また、大学、専門学校、高校、特別支援学校等に対して、抗原簡易キットを可能な限り早い配布を進めるため、関係府省と連携しながら検査の実施体制等について検討を進めていると説明。最大80万回程度分の抗原簡易キットを活用して、発熱やせき、のどの痛み等の軽症状者に対する積極的検査を速やかに実施し、陽性者発見時には幅広い接触者に対して迅速かつ機動的にPCR検査等を行政検査として実施する考えも示している。今後、具体的な対応について決まり次第知らせるとしている。