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大学の遠隔授業、具体的な取扱い例…Q&A更新

 文部科学省は2021年5月14日、大学と高等専門学校における学事日程等の取扱いおよび遠隔授業の活用に係るQ&Aを更新した。遠隔授業の具体的な取扱い例等を整理しており、新型コロナウイルス感染症の最新動向やQ&Aを踏まえ、適切に対応してほしいとしている。

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 文部科学省は2021年5月14日、大学と高等専門学校における学事日程等の取扱いおよび遠隔授業の活用に係るQ&Aを更新した。遠隔授業の具体的な取扱い例等を整理しており、新型コロナウイルス感染症の最新動向やQ&Aを踏まえ、適切に対応してほしいとしている。

 文部科学省は、新型コロナウイルス感染症対策のため、2021年4月2日付の文書で、大学等の遠隔授業の取扱いを通知している。今回、具体的な取扱い例を取りまとめ、5月14日時点の内容として「学事日程等の取扱いおよび遠隔授業の活用に係るQ&A」を更新。大学や高等専門学校の設置者に向けた5月14日付の事務連絡に添付した。

 Q&Aに新規記載や更新した内容によると、遠隔授業の実施方法として、一度に対面で受講する人数を制限し、一部を面接授業、残りを遠隔授業(同時双方向)で受講させる授業を交互に行う場合の授業科目の取扱いについて「すべての学生が半分以上の授業時数を対面で受講する機会を設ける授業科目は、面接授業として取り扱うことで差し支えない」と説明。基礎疾患等を有する学生が感染リスクを恐れ、半数以上の授業時数を対面で受講できなかった場合等についても「当該授業科目は面接授業として取り扱うことで差し支えない」としている。

 新型コロナウイルス感染症対策として、本来面接授業として実施予定だった授業の全部または一部が、結果的に遠隔授業により実施された場合については、「特例的な措置のもと、弾力的な運用として実施する遠隔授業は、60単位の上限に参入する必要はない」と説明している。

 新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項に基づき、都道府県知事より大学等の設置者に対して、大学等の施設の使用制限等の要請があった場合、学生等に入構させず、自宅等での遠隔授業を受講させることについては、「当該要請の具体的内容によるため、一概にお答えすることは困難」と回答。「大学等への通学を要さずに自宅等で受ける遠隔授業を行うことはあり得ると考えているが、具体的には都道府県等の衛生管理部局と相談してほしい」とした。
《奥山直美》

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