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文科省「学校運営のためのガイドライン」作成…コロナ対応

 文部科学省は2020年6月5日、「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライン」を公開した。学校における感染症対策の考え方、感染者が発生した場合や児童生徒の出席に関する対応、臨時休業の実施、学習指導などについて定めている。

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新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライン
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 文部科学省は2020年6月5日、「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライン」を公開した。学校における感染症対策の考え方、感染者が発生した場合や児童生徒の出席に関する対応、臨時休業の実施、学習指導などについて定めている。

 「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライン」は、持続的に児童生徒などの教育を受ける権利を保障していくため、学校における感染およびその拡大のリスクを可能な限り低減したうえで学校運営を継続していくための指針を示すもの。

 ガイドラインの対象は幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校および専修学校高等課程。対象期間は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第15条第1項の規定に基づく新型コロナウイルス感染症対策本部が設置されている期間とする。

 児童生徒や教職員の感染が判明した場合や濃厚接触者に特定された場合は、感染者の行動履歴把握や濃厚接触者の特定などのための調査に協力することや出席停止の措置を取ること。また、保護者から感染が不安で休ませたいと相談のあった児童生徒については、指導要録上「出席停止・忌引等の日数」として記録し、欠席とはしないなどの柔軟な取扱いも可能とした。

 学校で児童生徒や教職員の感染が確認された場合、学校の設置者は濃厚接触者が保健所により特定されるまでの間、学校の全部または一部の休業を実施すること。また、感染者の学校内での活動の状況や地域の感染拡大の状況を踏まえ、学校内で感染が広がっている可能性が高いと判断した場合にも同様の処置を取ることとした。臨時休業を行う場合の留意点としては、分散登校日の設定や児童生徒の心身の状況の把握、学校の教室の活用や給食提供機能の活用による子どもの居場所の確保、非常勤職員などの業務体制の確保などをあげている。

 臨時休業などに伴い登校できない児童生徒への学習指導については、教科書およびそれと併用できる紙の教材、テレビ放送、オンライン教材・動画、同時双方向型のオンライン指導などを組み合わせた家庭学習を課すことが必要。同時に、登校日の設定や家庭訪問の実施、電話や電子メールの活用などを通じて教師による学習指導や学習状況の把握を適切に行い、児童生徒の学習を支援する必要があるとしている。

 このほか、ガイドラインでは学校給食の実施や部活動、教職員の勤務、授業料や修学支援などの取扱い、学校再開後における児童生徒の心身の状況の把握、心のケアなどについても触れている。全文は、文部科学省Webサイトにて確認できる。
《桑田あや》

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