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不登校児童生徒向け「特別の教育課程」新制度の方向性を整理

 文部科学省中央教育審議会教育課程部会の有識者会議で2025年12月3日、不登校の児童生徒の実態に応じて、学校教育法上の教育課程で柔軟に対応できる新たな制度設計の方向性が示された。

教育行政 文部科学省
特別な教育課程で想定される教育活動(イメージ)
  • 特別な教育課程で想定される教育活動(イメージ)
  • 授業時数の考え方のイメージ

 文部科学省中央教育審議会教育課程部会の有識者会議で2025年12月3日、不登校の児童生徒の実態に応じて、学校教育法上の教育課程で柔軟に対応できる新たな制度設計の方向性が示された。

 不登校の児童生徒の多様な学びの実態に応じて、学校教育法上の教育課程で柔軟に対応できる制度設計を検討するため、文部科学省は、中央教育審議会の教育課程部会に「不登校児童生徒に係る特別の教育課程ワーキンググループ」を設置。個々の不登校児童生徒の実態に配慮し、柔軟なカリキュラムを編成・実施できる仕組みの構築を目指し、対象となる教育活動の内容、授業時数の柔軟な設定、実施場所などについて検討を重ねている。

 第3回会議では、対象となる教育活動等の考え方に係る論点と方向性を確認した。授業時数の設定にあたっては、児童生徒の不登校期間や出欠状況、学習の習熟度など現在の状態と、児童生徒の学びに対する意欲や求める支援などアセスメントに基づく児童生徒の在り方を総合的に勘案。個別の指導計画を作成する計画段階で、本人や保護者の意向も踏まえながら授業時数を設定できるようにすることとした。

 また、対象となる児童生徒の状態は変化しやすいことから、実施にあたっては、授業時数や実施内容を状況に応じて適宜調整できることを前提とし、柔軟に運用すべきとした。さらに、設定された授業時数には、「裁量的な時間」として実施される「(各教科等には該当しない)不登校児童生徒の実態に応じた、特に効果的な教育活動」も含まれ得るとしている。

 特別の教育課程の実施主体は、各学校内、または学校を所管する教育委員会等が管理・運営する施設(教育支援センター)において、編成・実施することを基本と位置づける。支援センターでの対面が困難な場合は、一定の範囲でオンラインの活用も可能とすることも盛り込んでいる。

 具体例としては、現在、週2日程度出席することができている児童生徒の場合、本人等の意向を踏まえ、年間約600コマの授業時数(裁量的な時間を含む)を設定。週3日程度の出席が基本だが、本人の状態等を踏まえて、ある週は2日程度としたり、1日1コマ程度としたり、柔軟に実施内容を決定・見直しできる運用を想定している。

 次回第4回会議は、2026年1月29日を予定。以降も月1回程度のペースで予定しており、次期学習指導要領の改訂と並行して検討が進められる見通し。

《川端珠紀》

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