文部科学省は2026年10月27日、短期大学の設置者変更に係る答申について公表した。大学設置・学校法人審議会が、修紅短期大学の設置者を健康科学大学から修紅学院に変更する計画について、判定を「可」とする答申を行った。修紅学院の設立認可を前提に、2027年度に設置者を変更する予定。
今回、設置者変更の判定が「可」とされたのは、私立短期大学1件。対象の修紅短期大学は岩手県一関市に所在し、幼児教育学科の入学定員は50人。現在の設置者である健康科学大学(山梨県都留市)から、新たに修紅学院(岩手県一関市)に設置者を変更する予定。
答申には、認可を受けた者が設置計画を履行する際に守るべき「遵守事項」として、学生確保や経営基盤の安定、法人運営などに関する8項目が付された。学生確保については、社会的なニーズを客観的な根拠に基づいて分析し、戦略的な募集活動に取り組むとともに、学生確保の実態が法人運営や教育研究などに与えるリスクを継続的に把握・分析するよう求めている。
また、少子化にともなう入学者の減少を見据え、具体的な分析根拠に基づく学生確保に努めることに加え、事務の効率化や支出削減策など、詳細な目標数値を盛り込んだ経営計画の策定・実施を求めた。幼児教育学科については、今後の定員充足のあり方を検討し、定員未充足の不断の改善に努めることとしている。
事務体制については、法人事務局に配置する職員が2人で、短期大学、高等学校、認定こども園の事務を兼務する計画を踏まえ、一層の強化が必要と指摘。事務職員の新規採用計画を着実に実施するとともに、事務組織を積極的に見直すよう求めた。このほか、関係法令の遵守やガバナンス機能の強化、計画どおりの諸規程の整備、付随事業の実施に必要な手続などを遵守事項としている。








