文部科学省の諮問機関である中央教育審議会教育課程部会のワーキンググループが2026年4月21日に開かれ、特定の分野で特異な才能をもつ小中学生が高校・大学の授業を受けられる「特別の教育課程」創設に向けた「取りまとめ骨子案」が示された。
「特別の教育課程」では、本来の学年に在籍したまま高校・大学の授業を受けられる新制度「部分早修」の導入が盛り込まれた。この制度は、学年を飛び越えて進級する「飛び級(完全早修)」とは異なり、在籍学年を維持したまま、特定の教科に限って上位の学習機会を提供する仕組みだ。授業は高校(スーパーサイエンスハイスクールなど)や大学、研究機関、博物館などで受講することを想定しており、対面のほか、校内の余裕教室からオンラインで受講する形も含まれる。
支援の対象となる「特異な才能」については、特定の数値や基準で一律に線引きせず、個々の児童生徒の実態に応じて判断する。日常的な見取りや心理検査(WISCなど)、本人・保護者への面談を通じて、認知的側面や学習上・生活上の困難の状況を整理し、総合的に評価する。
こうした児童生徒への支援にあたっては、在籍校以外の場所に移動して活動する場合、移動時間を含めて「出席」として扱うことを基本とする。学習成果は在籍校の学級担任や教科担任が把握し、本来の教科(相当教科)の評価に反映させる仕組みを検討している。また、小学生が大学で授業を受ける場合は、必要に応じて保護者同伴とするなど、発達段階に応じた支援も想定されている。
新制度は当面、義務教育段階を対象に実施可能な地域から段階的に導入し、運用上の成果や課題を踏まえつつ、高校段階での扱いを検討する方針が盛り込まれた。














