出入国在留管理庁は、在留資格「留学」に関する運用を厳格化する。2026年4月より日本語教育機関と連携した資格外活動の実態把握を開始するほか、同年7月以降、入学時の日本語能力の確認を厳格化する。不法就労の防止や教育の質の維持を目的としており、日本語教育機関には、より適切な指導と管理が求められる。
今回の見直しは「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」に基づき、留学生の在留実態をより正確に把握するために行われる。特に日本語教育機関に在籍する留学生の資格外活動(アルバイト)について、複数の就労先での時間超過といった不適切な実態を特定し、教育機関による指導を強化する狙いがある。
新たな運用では、日本語教育機関に対し、3か月に1度の頻度で留学生の資格外活動状況を確認するよう求める。確認事項には、許可の有無、活動先、内容、活動時間が含まれる。許可内容に違反が見られる場合は直ちに指導を行い、改善が見られない場合や不法就労が疑われるケースについては、最寄りの出入国在留管理官署への報告を義務付ける。
あわせて、日本語能力の確認も厳格化される。これまでは150時間以上の学習歴で認められていたCEFR・A1相当以上の能力立証について、2026年7月以降の申請からは試験の証明書または面接による確認を必須とする。面接を行う際は、具体的な客観的手法を用いて日本語能力を確認し、その詳細を申請時に提出する必要がある。
資格外活動の把握は2026年4月から運用が開始される。日本語能力の確認については、在留資格変更や更新の申請は7月1日から、新規の在留資格認定証明書交付申請は10月期生から適用される。なお、外国の大学等を卒業した者については、これまで通り日本語能力の立証を不要とする特例も維持される。







