第51回衆議院議員総選挙に向けて、文部科学省は2026年1月26日、教職員等の選挙運動の禁止等について都道府県などに通知した。教育公務員として、政治的中立性や服務規律の確保を強く求めており、学校や教職員への周知徹底を促している。
衆議院議員総選挙は、2月8日に投開票、1月28日から2月7日に期日前投票が行われる。文部科学省はこれを受け、都道府県知事、都道府県教育委員会教育長、指定都市・中核市市長、指定都市教育委員会教育長宛てに1月26日付で、教職員等の選挙運動の禁止等について通知を発出した。
通知では、公務員は公共の利益のために勤務すべき職責があり、その政治的中立性を確保し、行政の公正な運営の確保を図る必要があるとあらためて説明。特に教育公務員は「教育基本法等における教育の政治的中立性の原則に基づき、特定の政党の支持または反対のために政治的活動等をすることは禁止されている」と明示している。
「学校の内外を問わずその地位を利用して特定の政治的立場に立って児童生徒等に接することなどにより、その職の信用を傷つけ、学校教育に対する国民の信頼を損なうこととなる場合は、地方公務員法に基づき、信用失墜行為の禁止に抵触する可能性がある」とも指摘。今回の選挙にあたり、地方公務員法、教育公務員特例法、公職選挙法などに留意し、教育公務員が個人としての立場で行うか職員団体などの活動として行うかを問わず、服務規律の確保を徹底するよう要請している。
通知では、地方公務員法や教育公務員特例法、公職選挙法の関係条項について内容を記載。選挙運動の禁止制限に違反することは許されず、法令の遵守の徹底は任命権者や服務監督権者の責務であるとしたうえで、通知の趣旨をすべての教職員等に周知し、非違行為を行った者には厳正な措置をとるよう求めている。公立学校の教育公務員以外の職員や教育委員会事務局職員等についても、地方公務員法および公職選挙法により政治的行為が制限されていると示している。
参考資料として、教育公務員の違反行為の具体例も添付。「PTA等の会合の席上で特定の候補者へ投票するよう依頼する」「選挙用ポスターを貼ってまわる」「勤務時間の内外を問わず、選挙運動等のために、公の設備である学校の電話、FAX、パソコン、コピー機等を用いる」などを違反行為の例にあげている。








