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私費外国人留学生の入国再開、文部科学省が通知

 文部科学省は2021年11月5日、大学や高等学校、専修学校等における私費外国人留学生の入国再開について全国の学校設置者に通知した。受入責任者の管理のもと、文部科学省に申請書等を提出し、事前の審査を経ることで、外国人留学生の新規入国が認められるようになる。

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私費外国人留学生の水際対策に係る新たな措置(19)について
  • 私費外国人留学生の水際対策に係る新たな措置(19)について
  • 私費外国人留学生の入国フロー図 (11月8日時点)
 文部科学省は2021年11月5日、大学や高等学校、専修学校等における私費外国人留学生の入国再開について全国の学校設置者に通知した。大学等の受入責任者の管理のもと、文部科学省に申請書等を提出し、事前の審査を経ることで、外国人留学生の新規入国が認められるようになる。

 現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、日本への外国人の新規入国はすべての国・地域から原則一時停止しており、大部分の外国人留学生は新規入国できない状況にある。

 今回、新型コロナウイルス感染症に係る水際対策に関する見直しが行われ、外国人留学生の新規入国について受入責任者(留学生を受け入れる大学、高等専門学校、義務教育諸学校、高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部、専修学校、各種学校)から業所管省庁(大学等、高等学校等、専修学校等で受け入れる外国人留学生は文部科学省)へ提出した誓約書等を含む申請書式が事前に業所管省庁の審査を受けたことを条件に段階的に入国が認められることになった。

 この措置は、業所管省庁において受入責任者からの外国人の新規入国の要請について、実効性のある防疫措置の審査、受入責任者や入国者に必要な防疫措置が確保されることを前提として、すべての長期間の滞在者を対象に、公益性の観点から「特段の事情」がある者として新規入国を認めることにしたもの。措置の実施にあたり、受入責任者から業所管省庁への申請受付を11月8日に開始した。

 外国人留学生を受け入れる大学等は、受入責任者として「水際対策強化に係る新たな措置(19)」に沿って手続きする必要がある。通知では、大学等は受入れにあたって「水際対策強化に係る新たな措置(19)実施要領」をよく確認するよう求めるとともに、申請にあたって必要な事項や、受入責任者に求められる対応のポイントをまとめている。申請した内容に違反した場合は、受入責任者の学校名を公表するとして、確実な実施を要請している。

 文部科学省では、新たな措置の実施にともない、Webサイトに申請に必要な様式等を掲載。11月8日には、関係団体向けに入国制限緩和に関するオンライン説明会を開催しており、説明会資料をWebサイトに掲載し、YouTubeの文部科学省会議専用チャンネルで説明会の模様をアーカイブ配信している。
《奥山直美》

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