文部科学省は2021年9月10日、新型コロナウイルス感染症等により登校できない児童生徒の出席の扱いについて、対象者や要件を整理した資料を公表した。オンラインを活用した学習の扱い等について規定している。 新型コロナウイルス感染症は、デルタ株へ置き換わる中で、全国的に新規感染者が依然として高い水準にあり、児童生徒への感染も懸念されている。文部科学省は、5月18日に周知した「新型コロナウイルス感染症等により登校できない児童生徒等の出席等の取扱い」を今回更新した。また、Q&Aも更新した。 義務教育段階における登校の取扱いに関するフローチャートによると、学校や学級が臨時休業になった場合は、登校は必要ない。臨時休業になることから、出席にも欠席にもならない。分散登校等で学年の一部を休業とした場合に授業のない児童生徒も含まれるが、この場合には「出席停止・忌引き等の日数」として記録され、出席にも欠席にもならない。 学校が臨時休業になっていない場合、本人や家族に発熱等の風邪の症状が見られたら、登校はできない。校長は出席停止の措置をとることとなり、「出席停止・忌引き等の日数」として記録され、出席にも欠席にもならない。 児童生徒が、一定の方法によるオンラインを活用した学習の指導を受けたと校長が認める場合には「オンラインを活用した特例の授業」として記録される。 学校における新型コロナウイルス感染症対策に関するQ&Aによると、やむを得ず学校に登校できない場合に、自宅等で行ったオンラインによる学習の取扱いは、学校に登校しなければならない日数には含まれず欠席とはならない。 なお、Q&Aは5つのカテゴリに分かれており、今回は「感染者が発生した場合や児童生徒等の出席等の対応に関すること」「学習指導等に関すること」の2つの項目が9月10日付で更新されている。