文部科学省は2021年4月23日、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されたことを受けて、大学・高等専門学校に内容を周知する文書を発出した。大学等には、学生の学修機会の確保に引き続き取り組み、感染拡大防止のための対策の徹底をお願いしている。 4月25日から5月11日までの期間、東京都・京都府・大阪府・兵庫県の4都府県を対象区域として緊急事態宣言が実施されている。また、まん延防止等重点措置の対象区域に愛媛県(期間は4月25日から5月11日まで)が追加され、宮城県と沖縄県でも措置期間が5月11日まで延長されることとなった。 これにともない、政府における「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(対処方針)」が変更され、大学等について、緊急事態宣言の対象となっている区域においては、感染対策の徹底とともに、遠隔授業も活用した学修者本位の授業の効果的な実施による学生等の学修機会の確保、緊急事態宣言の対象区域およびまん延防止等重点措置の対象区域においては、部活動や課外活動における感染リスクの高い活動の制限または自粛等が示されている。 文部科学省は大学等に向けて、変更された対処方針と「令和3年度(2021年度)の大学等における授業の実施と新型コロナウイルス感染症への対策等に係る留意事項について(周知)(2021年3月4日付高等教育局長通知)」等において示した留意事項を踏まえ、新型コロナウイルス感染症への対策の徹底と、学生の学修機会の確保の両立に取り組むようお願いしている。