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高校通信制課程、面接指導の分散登校など…警戒強化を要請

 緊急事態宣言を踏まえ、文部科学省は2021年1月14日、高等学校通信制課程の学習指導における留意事項について、全国の教育委員会などに通知を出した。面接指導への分散登校の導入など、感染症への警戒を強化し、あらためて感染症対策を確認・徹底するよう求めている。

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 緊急事態宣言を踏まえ、文部科学省は2021年1月14日、高等学校通信制課程の学習指導における留意事項について、全国の教育委員会などに通知を出した。面接指導への分散登校の導入、集中スクーリングでの感染リスクの高い活動の一時的制限など、感染症への警戒を強化し、あらためて感染症対策を確認・徹底するよう求めている。

 新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業などに伴い登校できなかった生徒に対する高等学校通信制課程の学習指導については、2020年5月18日付で事務連絡「新型コロナウイルスの感染症対策のための臨時休業等に伴い学校に登校できなかった生徒に対する高等学校通信制課程の学習指導について」を発出している。今回、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されたことを踏まえ、留意事項や考え方を補足した。

 通知では、高等学校通信制課程においても全日制・定時制課程と同様に地域の感染状況を踏まえ、学習活動を工夫しながら、可能な限り、面接指導などを含めた学校教育活動を継続し、生徒の学習機会を保障する取組みを講じることが重要と説明。そのうえで、緊急事態宣言の対象区域に属する地域で面接指導などを実施する高等学校通信制課程については、「設置者の判断により、生徒等の通学の実態等も踏まえ、感染状況に応じて、たとえば分散登校の導入などの検討も行い、警戒度をより高めること」と記載している。

 感染症対策として分散登校を行う際は、進学や就職を控えた最終学年の生徒が優先的に面接指導を受けることができるよう配慮を要請。最終学年以外の生徒については、年度当初予定していた指導を年度内に終えることが難しい場合は、次年度以降に移して教育課程を編成することも考えられるとしている。

 高等学校学習指導要領において、生徒の実態などを考慮して特に必要がある場合であって、多様なメディアを利用して行う学習を取り入れた場合において、特例的に面接指導などの時間数の一部(10分の8以内)を免除することが認められていることを踏まえ、「ICT等を活用した教育活動を行い、その減免制度を活用することも考えられる」とも記している。

 合宿などを伴って特定時期に集中的に行う面接指導(いわゆる集中スクーリング)の実施を計画している場合は、面接指導実施地域や生徒居住地域などでの感染状況、集中スクーリングの実施内容、個々の生徒の状況などに応じて、感染リスクの高い活動を一時的に制限することも含めて検討するなど感染症への警戒を強化するよう要求。「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」における寮や寄宿舎の感染症対策などに準じて、あらためて感染症対策を確認・徹底するよう求めている。

 さらに面接指導などを実施する施設については、地域の感染状況などを踏まえ、学則に記載される実施校、協力校、面接指導等実施施設(実施校および協力校以外で面接指導または試験を行う施設)で面接指導を行うことが困難な場合は、緊急的かつ一時的にほかの施設を用いて行うことも可能と説明している。
《奥山直美》

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