文部科学省は2021年1月8日と13日、「教育活動の実施等に関するQ&A」を更新した。感染者が発生した際の報告方法や、緊急事態宣言下での修学旅行の実施などについて、Q&A方式で文部科学省の考えなどを示している。 「教育活動の実施等に関するQ&A」は、新型コロナウイルスに関連した感染症対策の対応についてまとめたもの。5分野のうち、「学校における感染症対策に関すること」「感染者が発生した場合や児童生徒等の出席等の対応に関すること」「学習指導等に関すること」の一部が更新された。 教育活動を継続するための感染症対策の学校への支援について、第3次補正予算案にも学校の感染症対策等の支援のための予算を計上しているという。校長の判断で迅速かつ柔軟に対応できるよう学校教育活動の円滑な運営を支援するため、各学校の規模に応じて補助する。 感染者が発生した際の文部科学省への報告は、公立・国立学校は設置者に、私立学校は都道府県の私学主管部局に報告してほしいという。報告を受けた設置者/私学主管部局は、児童生徒等用の回答フォームと教職員用の回答フォームへ1名の感染者ごとに1回ずつ入力する。電話などでの報告は不要。10人以上の感染者が発生した場合には、フォームに変わる報告様式を送付するため文部科学省の各担当課への連絡が必要となる。 緊急事態宣言下での修学旅行の実施について、「修学旅行は、子どもたちにとってかけがえのない貴重な思い出となる教育効果の高い活動であるため、適切な感染防止策を十分講じたうえで、その実施について最大限の配慮をお願いしたいという考えに変わりはありません」と説明。 緊急事態宣言の対象となっている特定都道府県の学校では、学校が所在する地域や修学旅行の目的地となる地域の感染状況をしっかりと把握し、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)」や「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」などを十分に踏まえ、保護者などの理解・協力を得たうえで、近距離での実施、旅行日程の変更や短縮、最終学年でない場合は翌年度への実施の繰り越しなども含めて、適切に判断するよう求めている。 特定都道府県以外の地域にある学校についても、学校や学校設置者において学校の所在する地域や修学旅行の目的地となる地域の感染状況、基本的対処方針や衛生管理マニュアルなどを踏まえ、感染防止策の確実な実施や保護者などの理解・協力を前提に、適切に判断してほしいとしている。当面の措置としていったん取りやめる場合でも、近距離での実施、旅行日程の変更や短縮、場合によっては翌年度への実施の繰り越しなども含めて実施方法の工夫を検討するなどの配慮をお願いしている。 「教育活動の実施等に関するQ&A」は、文部科学省のWebサイトから確認できる。