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体育における学習活動の取扱い、各教委に通知…スポーツ庁

 スポーツ庁は2020年10月7日、各都道府県・指定都市教育委員会などに対し、新型コロナウイルス感染症対策に配慮した、2020年度の体育における学習活動の取扱いについて通知を発出した。

教育行政 文部科学省
2020年度の体育における学習活動の取扱い
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 スポーツ庁は2020年10月7日、各都道府県・指定都市教育委員会などに対し、新型コロナウイルス感染症対策に配慮した、2020年度の体育における学習活動の取扱いについて通知を発出した。

 スポーツ庁が発出した「今年度の体育における学習活動の取扱いについて」では、学習指導要領および解説に示されている内容(技能)ごとに、活動人数、活動時間、留意点を掲載。ただし、活動人数や活動時間については、各地域における感染状況に応じて増減することも考えられる。また、学習活動例をあげ、すでにそれを超える取組みを実施している場合は、それぞれの授業計画に基づく学習活動を実施することで差し支えないとしている。

 中学校・高等学校における武道・柔道・剣道での基本動作や攻防について、活動人数は特定の相手や特定の少人数(1組3名程度)、活動時間は相手と組み合う活動や向かい合って実施する活動を一定の割合(3分の1程度)とすることとし、留意点として隣のペアとの身体的距離を確保することなどをあげている。学習活動例としては、「固め技は、生徒同士の頭部が過度に密着しないように配慮」「活動中に発声は極力控える」「防具が共用の場合は、当面の間、面と小手の着装は控える」などと示している。

 小学校におけるボール運動系(ゴール型)、中学校・高等学校における球技(ゴール型)については、学習活動例として「近接する場面が発生する学習活動については、活動時間の3分の1程度とする」「ゲームなどを実施する場合は、近接する場面の頻度が多くならないよう、移動できるエリアを制限するなどの工夫をすることも考えられる」「活動中は不必要に大声を出さないように指導する」などをあげている。

 なお、これらの取扱いについては体育、保健体育の授業を対象としたものであり、運動部活動の実施にあたっては、各競技団体が作成するガイドラインを踏まえること。
《桑田あや》

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