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水泳授業、対策のうえ実施可能…文科省が方針

 文部科学省は2020年5月22日、2020年度における学校の水泳授業(幼稚園におけるプール活動を含む)の取扱いについての事務連絡を発出。地域の感染状況を踏まえ、密集・密接の場面を避けるなどの対策を講じることを前提に、水泳の授業の実施は差し支えないとの考えを示した。

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改正版「安全に運動・スポーツをするポイントは?」
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 文部科学省は2020年5月22日、2020年度における学校の水泳授業(幼稚園におけるプール活動を含む)の取扱いについての事務連絡を発出。地域の感染状況を踏まえ、密集・密接の場面を避けるなどの対策を講じることを前提に、水泳の授業の実施は差し支えないとの考えを示した。

 文部科学省およびスポーツ庁による事務連絡は、感染症の専門家の見解を踏まえて、2020年度における学校の水泳授業の取扱いについての考えを示したもの。学校のプールは学校環境衛生基準に基づき、プール水の遊離残留塩素濃度が適切に管理されている場合においては、水中感染のリスクは低いと指摘されている。一方で、水泳の授業においては、複数クラスによる合同授業の実施に伴い、多くの児童生徒がプールや更衣室を使用したり、複数の児童生徒が組になる形態で安全の確認をしながら学習を行うことなどから、児童生徒の密集・密接の場面が想定される。感染リスクへの対策を講じる必要があると指摘している。

 事務連絡では、「学校プールについては、学校環境衛生基準に基づき適切に管理すること」「授業中、児童生徒に不必要な会話や発声を行わないよう指導するとともに、プール内で密集しないよう、プールに一斉に大人数の児童生徒が入らないようにすること」「更衣室については、児童生徒の身体的距離を確保することが困難である場合は、一斉に利用させず少人数の利用にとどめること」など、9つの事項を提示。児童生徒の健康と安全を第一に考えて、地域の感染状況を踏まえ、これらの事項を十分に踏まえた対策を講じることを前提として、水泳の授業を実施することは差し支えないとの考えを示した。

 なお、対策を講じることが困難であり、児童生徒の安全を確保することができないと判断する場合は、今年度における水泳授業の実施を控えるよう求めている。幼稚園におけるプール活動についても同様だという。

 そのほか、スポーツ庁は同日、改正版「安全に運動・スポーツをするポイントは?」を周知する事務連絡も発出。4月27日に外出自粛時の運動・スポーツの実施について示した資料として公表されたものだが、その後の専門家会議提言の公表や、基本的対処方針の変更などを踏まえ内容の見直しを行ったという。

 内容は、「運動やスポーツを始める前の体調確認」「感染予防のための基本的な対応」「運動・スポーツの種類ごとの留意点」「その他の留意点」など。リーフレットでは熱中症の予防について、マスクを着用したまま運動・スポーツをすると、水分補給を忘れたり、体温が下がりにくいことがあるので注意するよう呼びかけている。
《黄金崎綾乃》

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