政府は2025年2月7日、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)等の一部を改正する法律案」を閣議決定した。公立学校教員の残業代の代わりに月給の4%を支給している「教職調整額」について、2026年1月から段階的に10%へ引き上げる。
「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案」では、学校教育の質の向上に向け、教師に優れた人材を確保するため、1972年の給特法施行以来初となる教職調整額の引上げなどを盛り込んでいる。
教職調整額は、基準となる額を給料月額の4%から10%まで段階的に引き上げる。ただし、子ども・子育て支援新制度の枠組みで、処遇改善のための財政措置が講じられている幼稚園教員は現状維持。指導改善研修を受けている教員には、教職調整額を支給しない。また、学級担任への加算を新たに実施し、職務や勤務の状況に応じた処遇を実現させる。いずれも施行開始は2026年1月1日。
教育委員会に対しては2026年度から、教員の業務量の適切な管理と健康・福祉を確保するための措置実施計画の策定・公表、計画の実施状況の公表を義務づける。
政府は今後、国会審議を通じて法律案の内容や必要性を説明し、速やかな成立を目指したいとしている。