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被災校舎の復旧工事、国庫補助申請に届出と写真が必要

 文部科学省は2024年1月5日、令和6年能登半島地震の関係県教育委員会へ、学校施設が被災した場合の早期復旧について事務連絡を発出した。被災校は、国の現地調査を待たず復旧工事が可能だが、公立学校施設災害復旧事業の国庫補助申請を行うものは事前着工届の提出と被災状況がわかる写真が必要となる。

教育行政 文部科学省
令和6年能登半島地震について
  • 令和6年能登半島地震について
  • 学校施設が被災した場合の早期復旧について
  • 地震により被災した公立学校施設の天井被害における災害復旧事業の取扱いについて

 文部科学省は2024年1月5日、令和6年能登半島地震の関係県教育委員会へ、学校施設が被災した場合の早期復旧について事務連絡を発出した。被災校は、国の現地調査を待たず復旧工事が可能だが、公立学校施設災害復旧事業の国庫補助申請を行うものは事前着工届の提出と被災状況がわかる写真が必要となる。

 国の調査を待たずに復旧事業に着手する場合は、公立学校施設災害復旧事業の国庫補助対象として取り扱われる。そのため事前着工を行う場合は、あらかじめ文部科学省へ事前着工届を提出し、着工個所に係る図面と写真をあわせて添付する必要がある。

 写真については、後日、被災事実が確認できるよう被災した状況がわかるものが必要となるため、被災範囲、数量、規格などが確認できるよう、メジャーを添えるなど、できるだけ明瞭に撮影しておかなければならない。また、被災状況を動画撮影することも被災原因、被災事実確認のための有効な手段であるため、可能な限り被災状況全体の把握に努めてほしいとしている。ただし、事前着工届の提出により、ただちに復旧工法や被害範囲などを国庫負担することを承認したものではないため注意してもらいたい。

 また、必要に応じて応急措置を実施する場合は、あとで行う復旧工事の一部または全部となりうるものについては、国庫補助の対象になるため工法などにも注意する。

 地震により被災した公立学校施設の屋内運動場などの天井材の脱落などについては、特定天井(6メートル超の高さにある200平方メートル超の吊り天井)に加え、6メートル超の高さの場合と、水平投影面積が200平方メートル超の吊り天井を有する施設(屋内運動場、武道場、講堂、屋内プールの大規模空間)の天井が対象。このほか、照明器具やバスケットゴールなど大規模空間の照明器具や高所に設置されたものも対象となる。場合によっては天井の全面撤去についても補助対象として取り扱われる。

 天井材脱落などにかかる経費の算定は、天井撤去を実施するまでの、被害個所の応急処置について算定する。ただし、被害個所を含めた天井の耐震点検を行った結果、脱落した個所のみの復旧だけでは安全性の確保ができない場合など相当の理由がある場合は全面撤去により算定を行うとしている。
 

《川端珠紀》

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