内閣府と文部科学省は2023年4月26日、東京23区内の大学定員増を抑制する規制の例外として、デジタル分野で定員増を可能にする一部改正命令案を公表した。新学部等の完成年度以降3年以内に元の定員に戻す前提で、理学・工学分野の情報系学部・学科に限定する。
東京23区規制は地方創生の一環で、東京23区で大学の定員増を原則10年認めないとしたもので、2028年3月末まで一部例外を除き、定員増が抑制されている。一方、高度なデジタル人材については、産業界からのニーズが極めて高いことから2023年2月、政府はデジタル分野に限り、例外措置を講じる方針を固めた。
今回、デジタル分野を限定的に抑制の対象外とするための具体的な内容を3点に取りまとめている。
1つ目は、学位分野が理学関係分野または、工学関係分野の高度なデジタル人材を育成する情報系学部・学科における収容定員増加(学科等の新設を含む)であること。
2つ目は、増加させる分の定員は、新学部等の完成年度以降3年以内に大学全体の入学定員を増加前に戻すことを前提とした臨時的な定員増加であること。
3つ目は、特定地域以外の地域における若者の著しい減少を助長するおそれを解消するための取組みとして、地方企業でのインターンシップ等の地方自治体等と連携した地方における就職促進策を行うとともに、地方大学との連携等により地方におけるデジタル人材育成強化に貢献すること。
政府は、この特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令の一部を改正する命令案について、4月26日付で行政手続法第39条等に基づき、パブリック・コメント(意見公募手続)を実施すること発表。郵送・メールの他、電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームにて意見を募集する。提出期限は5月26日(必着)。ただし、e-Govまたはメールの場合は同日午後6時必着分までとする。