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【大学受験2023】追試験は定員超過率の算定外…交付金の例外措置

 文部科学省は2022年10月28日、2023年度(令和5年度)大学入学者選抜における追試験等受験者の定員管理に係る国立大学法人運営費交付金と私立大学等経常費補助金の取扱いについて通知を発出。追試験等の入学者は、定員超過率の算定に含めないこと等、例外措置を講ずる。

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 文部科学省は2022年10月28日、2023年度(令和5年度)大学入学者選抜における追試験等受験者の定員管理に係る国立大学法人運営費交付金と私立大学等経常費補助金の取扱いについて各国立大学法人等へ通知を発出。追試験等の入学者は、定員超過率の算定に含めないこと等、例外措置を講ずる。
 
 新型コロナウイルス感染症への対応として、文部科学省は、2023年度(令和5年度)大学入学者選抜においても2021年度・2022年度同様、個別学力検査での受験機会の確保として、追試験の設定や追加の受験料を徴収せずに、別日程への受験の振替を要請。これを踏まえ、2023年度(令和5年度)も受験生の受験機会の確保が図られるよう、国立大学法人運営費交付金および私立大学等経常費補助金について、例外的な取扱いを行う。
 
 国立大学法人運営費交付金においては、追試験等に合格し入学した者については、収容定員(2年次以降)に対する在学者数の定員超過率の算定に含めない。ただし別途、2023年度の収容定員数の調査時に追試験等に合格し入学した者であるかは確認する。
 
 私立大学等経常費補助金においては、追試験等に合格し入学した者については、収容定員超過率が一定割合以上となった場合に不交付措置となる基準について、算定に含めない。ただし、学部単位で「収容定員充足率の割合に応じて補助金基準額が増減となる基準」「収容定員充足率が50%以下となった場合に、全額不交付となる基準」については対象外。入学定員については、2021年度(令和3年度)と同様の取扱いとすることとした。
 
 文部科学省は10月28日付の大学向け通知において、例外的な取扱いについては、受験生の受験機会の確保の観点から実施するものであることを強調。そのため、各大学において適正な定員管理を行うことで、教育条件を維持・向上させる重要性は変わるものではなく、加えて、定員抑制が行われている分野も存在すること等も踏まえ、各大学が定員管理の適正化を十分に踏まえた入学者選抜を行うことが重要であることに留意してもらいたいとしている。


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《川端珠紀》

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