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看護師ら医療関係職種等学校養成所の実習、柔軟な対応を…文科省

 文部科学省は、「新型コロナウイルス感染症の発生にともなう医療関係職種等の各学校、養成所、養成施設の対応および実習施設への周知事項について」を発表。4月以降も、実習等の授業についての弾力的な対応や学生の状況に応じた学修機会を確保するよう通知した。

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 文部科学省は2022年4月14日、「新型コロナウイルス感染症の発生にともなう医療関係職種等の各学校、養成所、養成施設の対応および実習施設への周知事項について」を発表。4月以降も、実習等の授業についての弾力的な対応や、学生の状況に応じた学修機会を確保するよう通知した。

 文部科学省ではこれまで、2020年(令和2年)2月28日、6月1日および2021年(令和3年)5月14日と3度にわたり、新型コロナウイルス感染症の発生にともなう医療関係職種等の各学校養成所等の学生等の修学に不利益が生じることがないよう事務連絡を発出し、その取扱いを周知している。

 対象となる職種は、保健師、看護師、歯科衛生士、理学療法士といった医療関係職種の他、柔道整復師や管理栄養士、調理師、美容師、介護福祉士、公認心理師等。

 今回、2022年1月以降の新型コロナウイルス感染症の急拡大の状況を鑑み、今後も急速な感染拡大により実習施設の確保が困難になることが想定されることから、4月14日付で事務連絡を発出。基本的には4月以降も前事務連絡等と同様、「新型コロナウイルス感染症の対応により実習中止、休講等が生じた場合、代わり得る学修の実施により必要な単位等を履修して卒業(修了)した者は、従来どおり、各医療関係職種等の国家試験の受験資格が認められる」といった扱いを継続するようあらためて周知した。

 また、学生等が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合等であっても、実習時期の変更や学内実習に代える等、教育を受ける機会を最大限確保するよう要請。前事務連絡等に関連して、学校養成所等の実習施設となり得る医療機関、訪問看護ステーション、介護施設、福祉施設および保健所等に対して、ワクチン接種やPCR検査等を実習の受入れの必須要件としないよう、この件についても再度周知している。

 4月14日付の事務連絡には前事務連絡等も参考として掲載されており、詳細な内容や実習等に関する各学校養成所等における実践事例等が紹介されている。国公私立大学には事務連絡について適切に対応するよう求めるとともに、各都道府県、地方厚生支局等には管内の学校養成所等および医療機関等に対して周知するよう求めている。
《畑山望》

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