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通信制高校、改正振興法が成立…質の確保へ

 定時制・通信制高校の教育の質を確保するよう定めた「高等学校の定時制教育および通信教育振興法」の改正法が2026年7月15日、参議院本会議で可決・成立した。

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通信制高校、改正振興法が成立
  • 通信制高校、改正振興法が成立
  • 高等学校の定時制教育および通信教育振興法の一部を改正する法律案
  • 高等学校の定時制教育および通信教育振興法の一部を改正する法律案

 定時制・通信制高校の教育の質を確保するよう定めた「高等学校の定時制教育および通信教育振興法」の改正法が2026年7月15日、参議院本会議で可決・成立した。

 近年、通信制高校の生徒数や学校数が増加する一方、一部では教育内容や運営体制をめぐる課題も指摘されている。今回の改正では、法律名を「高等学校の定時制教育および通信教育の振興等に関する法律」にあらためるとともに、教育の充実に加え、適正な運営や教育の質の確保を重視する内容が盛り込まれた。

 改正法では、第5条に「設置者の責務」を新設。学校設置者には、適切な管理運営体制の整備・充実や、ICTを活用した教育内容・教育方法の改善、生徒の特性を踏まえた教員研修の計画的な実施、通信教育連携協力施設(サポート校など)で適正な教育が行われるよう必要な措置を講じることなどが求められる。教員研修や連携協力施設に関する設置者の責務が法律上明確化されたことも、今回の改正の特徴だ。

 また、文部科学大臣が通信教育の適正な実施に向けた「基本的な指針」を策定することも規定された。指針には、学校の管理運営のほか、県域を越えて教育活動を行う広域通信制高校をめぐる都道府県間の連携や、適正な運営を確保するための支援・監督のあり方などが盛り込まれる予定だ。

 法律の目的規定にも、「多様な生徒の特性に配慮すること」を追加。通信制・定時制高校が、生徒ひとりひとりの状況や特性に応じた教育を行い、社会で自立して生きるために必要な資質・能力を育むとともに、それぞれの個性に応じた進路選択を支える役割を担うことが、法律上あらためて位置付けられた。

 改正法の施行は、公布から起算して6か月後の予定。文部科学大臣が策定する基本指針についても、施行までに公表される見通し。

《川端珠紀》

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